会社役員の社葬は、故人の生前の功績に対する最後のはなむけとして行う会社の儀式です。したがって、故人の業務従事期間、会社に対する功績等に照らして社葬を行うのが社会通念上相当と認められるときは、社葬の為に通常要すると認められる金額を、損金算入することができます。また、故人の経歴、地位、法人の規模等からみて社葬を行う場合、その費用は会社固有のものであり、死亡退職金に加算する必要は有りません。また、遺族に対する慰安・贈答費用でもありませんので、交際費にもなりません。通常は、福利厚生費として処理することになります。(法基通9-7-19)
従って、年商・売上利益に関わらず、葬儀費用を決めることが可能ですが、税務官の意識の違いにより課税になる可能性もありますので、最寄の税務署に相談されてからのほうがベストと言えるでしょう。
香典と生花につきましては、生前故人と親交のあった人々が、遺族に対して哀悼の意を表して差し上げるものです。つまり、香典を受領するのは遺族であり、この点は葬儀を営むのが個人か会社か、あるいは香典を差し上げるのが故人の個人的な知人か会社の取引先かによって変わるものではありません。 従って、社葬を営む場合でも、会葬者の持参した香典は会社の利益に計上する必要はなく、遺族の収入とすることが認められます。
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